配偶者が受けられる贈与税の配偶者控除とは?どれくらい節税になるかを解説

贈与は夫婦間であっても一定金額を超えると贈与税が発生します。しかし、マイホームなどの居住用財産であれば、配偶者は納税額を大幅に抑えて贈与を受けることが可能です。もちろん贈与できる上限金額が定められているものの、場合によっては贈与税が0円になることもあります。本記事では配偶者が受けられる「居住用財産贈与時の配偶者控除の特例」について解説します。相続税対策としても利用できるため、ぜひ検討してください。

贈与における配偶者控除とは

はじめに贈与における配偶者控除の概要と、適用条件について解説します。

2,000万円まで非課税

居住用財産や購入資金を配偶者へ贈与する場合、2,000万円まで非課税にすることが可能となります。別名「おしどり贈与」とも呼ばれています。本来、贈与税には基礎控除額が設けられており、110万円以上の財産贈与をした場合、課税対象となります。さらに贈与する財産額に応じた累進課税であり、金額が大きいほど贈与税が大きくなります。しかし配偶者への贈与であれば、一定条件をクリアすれば2,000万円まで非課税にすることが可能となるため、贈与税を抑えて居住用財産や購入資金を贈与することができる制度です。ただし、生涯で一度きりしか使用できない点は注意してください。

適用条件

居住用財産贈与時の配偶者控除の特例を利用するには以下の条件をクリアしなければいけません。

対象となる財産

居住用財産と購入資金のみであり、別荘地や賃貸住宅、セカンドハウスなどは対象外であり、日本国内の不動産でなければいけません。購入資金を使わなかった場合は配偶者控除は適用されません。

婚姻年数

婚姻して20年以上が条件です。法律上の手続きを取った夫婦のみであり、事実婚や内縁関係等の方は該当しません。

贈与を受けた翌年の315日までに居住する

贈与を受けた年の翌年315日までに、その居住用不動産、または金銭で取得した不動産に暮らしていることが条件です。

相続税対策にも使える

相続発生3年以内に贈与した財産は、贈与者の財産とみなして相続税の計算を行います。つまり、相続税対策として生前贈与を行っていたものの、3年以内のものは相続税の対策にならないことを意味します。しかしおしどり贈与による居住用財産は含まれません。3年という期間も関係なく、贈与者の財産を減らすことができるため、相続税の納税額を抑えることが可能となります。

配偶者控除を利用した場合の贈与税について

配偶者控除の概要について解説しましたが、そもそもの贈与と比較するとどれくらい安くなるのか分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここでは贈与税の計算方法と控除を利用した場合の差額金額を紹介します。また贈与財産の評価計算方法も重ねて解説します。

贈与税の計算

では配偶者控除を利用した場合、どれくらい贈与税が安くなるのでしょうか。はじめに贈与税の計算方法から紹介します。

本来贈与税は以下の計算式で算出します。

課税対象額=贈与財産-基礎控除額(110万円)

贈与税=課税対象額×税率-控除額

税率と控除額は夫婦間の場合、以下の表の課税対象額に合わせた値で計算します。

課税対象額

200万円以下

300万円以下

400万円以下

600万円以下

1,000万円以下

1,500万円以下

3,000万円以下

3,000万円以上

税率

10

15

20

30

40

45

50

55

控除額

10万円

25万円

65万円

125万円

175万円

250万円

400万円

引用:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

一方、居住用財産贈与時の配偶者控除の特例を使用した場合、以下の計算式となります。

課税対象額=贈与財産-2,000万円-基礎控除額(110万円)

贈与税=課税対象額×税率-控除額

すなわち、贈与する居住用財産が2,110万円まであれば非課税で贈与することが可能ということです。例えば2,500万円の居住用財産を贈与した場合で比較すると、以下の表の通りの贈与税となります。

通常の贈与

配偶者控除を利用した贈与

945万円

53万円

比較して分かる通り、約18倍もの差額が生じます。また居住用財産などを含めた不動産は評価額が大きいため、贈与する際は十分注意しなければいけません。しかし配偶者控除を利用すれば、贈与税を抑えることが可能となります。

居住用財産の評価額について

財産を贈与する際は、それぞれ評価額が贈与財産となります。現金であれば、そのままの価格が贈与財産とみなすことができますが、居住用の建物においては固定資産税評価額が基準となります。固定資産税評価額とは、固定評価額などの税金を算出するための指標であり、毎年納税する固定資産税納税通知書に明記されています。一方土地に関しては、路線価方式で算出します。国税庁の「財産評価基準書路線価図·評価倍率表」にて確認することができ、1㎡あたりの評価額が記載されています。つまり、「敷地面積×評価額」が土地の評価額となるということです。ただし田舎など、地域によっては路線価が設定されていないエリアもあるため、その場合は土地の固定資産税評価額に一定倍率を乗じて計算する固定資産税倍率方式で評価します。とはいえ、土地の形状によって細かな補正もあるため、正しい評価額を算出する際は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

贈与税の配偶者控除の手続き方法

贈与税の配偶者控除を利用するためには、必要な書類を準備し、申告書を税務署へ提出しなければいけません。ここでは手続きに必要な書類と手順を紹介します。

必要書類

申告するために必要な書類は以下の通りです。

  • 受贈者の戸籍謄本または戸籍抄本
  • 受贈者の戸籍の附表
  • 受贈者の住民票
  • 贈与を受けた居住用財産の登記事項証明書
  • 贈与申告書

戸籍謄本や住民票は、居住地の市役所で発行することが可能です。近年ではマイナンバーカードがあればコンビニでも発行できますが、事前に役所で手続きが必要となります。登記事項証明書は法務局で発行できます。ただし、贈与を受けた登記が完了している証明書が必要となるため、贈与後に取得してください。贈与申告書は国税庁の贈与税の申告|国税庁にてダウンロード可能です。もちろん税務署の窓口でももらえますので、直接記入方法を聞きながら作成しても問題ありません。

税務署へ提出する

必要書類の準備と申告書の作成が完了した後は、居住地を管轄する税務署へ提出します。期限は贈与を受けた年の翌年21日~315日までとなりますので、注意してください、また、配偶者控除の特例を知らずに通常の贈与を行ってしまった場合、「更正の請求」を行えば、控除を受けることが可能です。ただし、申告期限から5年以内と定められています。とはいえ後から気が付くというケースも多くはないため、贈与前に税理士へ相談しておくことをおすすめします。